ハイリスク薬

定義:「ハイリスク薬」については、医療提供施設によりその定義が異なることがあるが、処方せん全 般を取り扱う薬局という観点から、ここでは以下に示す3つの分類に含まれるものとする。ただし、 調剤報酬点数表における特定薬剤管理指導加算(薬剤服用歴管理指導料の加算。平成22年4 月より新設)の対象薬剤とは必ずしも同一ではない(すなわち、対象外の薬剤も含まれている) ことに注意されたい。

薬局における「ハイリスク薬」の薬学的管理指導